小嶋税理士事務所 >事務所案内
事務所の特徴
お客様は、法人事業者のお客様が大半を占め、事業内容については、すべての業種を対象としています。お客様とは、信頼関係の構築を第一と考え、お客様のニ-ズに応じた業務の遂行に努めています。
事業内容
当事務所では、税理士業務を中心に事業を行っています。会計入力はもちろん、法人税、所得税及び相続税申告書の作成業務を行います。
法人のお客様については、財務分析、資金の借入等の経営に関する相談も行います。
個人のお客様については、相続に関するご相談についても行っています。
行政書士に関する業務については、医療法人設立、株式会社の設立業務を中心に行います。
インボイス制度導入
令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されます。
制度導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することはできません。
経過措置
区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置の規定の適用を受ける旨が記載されている場合には、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できます。
・令和 8年9月30日まで 仕入税額相当額の80%
・令和11年9月30日まで 仕入税額相当額の50%