1 法人税
(1)生産等設備促進税制
① 国内における生産等設備への年間投資額が減価償却費を超え、かつ、
② 国内における生産等設備への年間総投資額が前年度と比較して10%超増加した事業年度において、新たに国内において取得等をした機械・装置について、30%の特別償却又は3%の税額控除(法人税の20%を限度)ができる制度が創設されました。
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用します。
(2)中小企業等の支援措置
特定中小企業等が、経営改善設備を取得し、事業の用に供した場合、30%の特別償却又は7%の税額控除(法人税の20%を限度)ができる制度が創設されました。
特定中小企業者等とは、認定経営革新等支援機関による経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた青色申告書を提出する法人をいいます。
適用対象資産設備は、器具備品は30万円以上、建物付属設備は60万円以上
適用対象事業は、法令により規定されています。
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に対象設備を取得し、事業の用に供した場合に適用されます。
(3)所得拡大促進税制
青色申告書を提出する法人が、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、支給額を増加させた場合、当該支給増加額の10%を税額控除(法人税の10%(中小企業等は20%)を限度)できる制度が創設されました。
要件
① 基準年度と比較して5%以上給与等支給額が増加
② 給与等支給額が前事業年度を下回らないこと
③ 平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと
国内雇用者とは、役員の特殊関係人を除く使用人のうち、労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者をいいます。
基準年度とは、平成25年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度をいいます。
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度において適用します。
(4)雇用促進税制の拡充
平成23年創設された雇用促進税制における控除額が、20万円から40万円に引き上げられます。
要件
① 雇用者数が前事業年度末に比して10%以上及び5人以上(中小企業等は2人以上)増加
② 前事業年度及び当該事業年度中に、事業主都合による離職者がいないこと
③ 給与増加額が、前事業年度の給与額×雇用者の増加率×30%以上であること
この適用を受けるためには、事業年度開始後2カ月以内にハロ-ワ-クに雇用促進計画を提出する必要があります。
(5)中小法人の交際費課税の特例の拡充
800万円までの交際費の全額が損金となりました。
平成25年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。
2 所得税
(1)最高税率の見直し
課税所得4000万円超については、45%の税率となりました。
平成27年分から適用されます。
(2)社会保険診療報酬の所得計算の特例
医業及び歯科医業に係る係る収入金額が7,000万円を超える者が除外されました。
平成26年分以後適用されます。
(3)住宅税制の延長及び拡大
住宅借入金等特別控除が平成26年1月1日から平成29年12月31日まで延長されました。
また、自己資金により認定住宅を取得した場合、省エネ、バリアフリ-、耐震改修工事を行った場合においても減税措置が設けられました。
消費税の増税に伴い、税負担の平準化に伴う措置が講じられ、住宅取得に係る消費税率により控除額が異なります。
(4)配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設
上場株式等の譲渡所得、配当所得の軽減税率が平成25年12月31日で廃止されるのに伴い、少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置が創設されました。
① 非課税対象 :非課税口座内の譲渡所得、配当所得
② 非課税投資額 :毎年100万円が上限
③ 非課税投資総額 :最大500万円(100万円×5年間)
④ 口座開設期間 :平成26年1月1日から10年間
⑤ 保有期間 :最長5年間
3 相続税
(1)基礎控除の引下げ及び税率構造の見直し
① 基礎控除については、3000万円+600万円×法定相続人数
② 税率については、8段階
③ 未成年者控除については、10万円×20歳に達するまでの年数
④ 障害者控除については、10万円(特別障害者20万円)×85歳に
達するまでの年数
平成27年1月1日以後適用されます。
(2)小規模宅地等の特例の見直し
① 適用対象面積の上限を330㎡に拡大します。
② 居住用宅地と事業用宅地について、それぞれの限度免責により計算し
ます(貸付用を除く)。
③ 二世帯住宅については、内部で行き来できるか否かにかかわらず、同
居しているものとして、特例の適用が認められます。
④ 老人ホ-ムに入所したことにより被相続人が居住しなくなった家屋の
敷地についても、入所時の状況により特例の適用が認められます。
①②については、平成27年1月1日以後適用されます。
③④については、平成26年1月1日以後適用されます。
4 贈与税
(1)税率構造見直し
20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合と以外とにより税率の適用が区分されました。
平成27年1月1日以後適用されます。
(2)相続時精算課税の対象者見直し
贈与者については、60歳以上、受贈者については、20歳以上の推定相
続人及び孫となりました。
平成27年1月1日以後適用されます。
(3)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
子・孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について、子、孫ごとに
1,500万円までを非課税とする措置が創設されました。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の措置です。
5 印紙税
平成26年4月1日以後、売上代金に係る金銭については、5万円未満非課税となりました。